本文へ移動

受配者指定寄附金について

受配者指定寄附金制度

受配者指定寄附金制度とは

寄付者(個人・法人)が共同募金会に対して、社会福祉法人、更生保護法人などの特定の受配者と寄付金の使途内容を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置の適用を受けることができる制度です。

対象となる法人(受配者)

社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人が対象となります。
※法人格が必要となりますので、社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人(NPO法人)などの段階では対象となりません。(ただし、法人設立準備と同時進行での相談は受け付けております。)

対象となる事業

社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する事業)または更生保護事業(更生保護事業法第2条に規程する事業)であり、緊急性、必要性が認められる事業が対象となります。
(具体的な使途内容)次のようなものがあります。
①施設の新築・増築・改築などの工事費
②設備・備品の整備費
③土地の購入費・借地料
※土地の現物寄付も可(ただし、会社法人の寄付の場合のみ。)
④土地造成などの工事
⑤上記①~④に係る福祉医療機構からの借入償還金など
※配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に契約が交わされていることが必要です。

対象となる条件

対象となる事業に資金が緊急に必要であり、受配者が寄付金を受け入れてから対象事業に使用されるまでの期間が概ね1年以内であること。
また、事業実施にあたり、他に充当できる資金が受配者指定寄附金以外にないこと。資金計画の上で補助金や借入金などが予定されている場合は、それらの決定(内定)後、最終的な自己資金の必要額が確定していること。

審 査

受配者指定寄附金制度を利用するためには、共同募金会の審査が必要となります。
寄付金額が100万円以下の場合は、滋賀県共同募金会が、100万円を超える場合は中央共同募金会が審査を行います。
申請時に提出いただく書類は、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、当該事業に対する配分の緊急性・必要性についての審査を行うため、詳細な必要書類の提出をいただくこととなります。
審査には所定の基準に基づき、「審査事務費等」をご負担いただきます。寄付金額により異なりますが、約3%が基本となります。(全国同じ基準で定められております。)

税制上の優遇措置 

寄付者は共同募金に寄付をした場合と同等の税制上の優遇措置を受けることができます。
株式会社などの法人が、 受配者指定寄附金制度を活用し、共同募金会を通じて寄付を行うと、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、寄付金額の全額が損金算入として認められます。

公 表

 都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金会以外の寄付金にかかわる税制上の優遇措置の取扱いを行っています。国税に関しては「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」、地方税については「共同募金以外の寄付金取扱基準」により取扱われております。
 これに基づき、共同募金会は「当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を越える寄付金について寄付者および受配者の名称並びに配分額を公表するものとする」となっています。
公表する内容は、受配法人名、その配分の合計額、及びその寄付者名です。

申請から決定、事業実施までの流れ 

申請から配分金の送金までは、1か月半から2か月程度の期間を要します。
  
申 請 相 談(寄付者・受配者)
     ↓ 
申請書類の提出(寄付者・受配者)
     ↓ 
申請書類の確認・審査(滋賀県共同募金会)
     ↓ 
中 央 審 査 会 (中央共同募金会)
     ↓ 
寄付金の送金         (寄付者)   
     ↓
配分金の送金 (滋賀県共同募金会)
     ↓ 
事 業 実 施            (受配者)  

お問い合わせ先

詳細は本会までお問い合わせください。
 
社会福祉法人 滋賀県共同募金会
事務局
TEL 077-522-4304
MAIL info@shiga-akaihane.org
 
TOPへ戻る